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手続き・許可

改葬許可申請の手続きと流れ|必要書類・提出先を5ステップで解説

お墓の引っ越し(改葬)には、市区町村が発行する改葬許可証が必須です。埋蔵証明書・受入証明書との関係、提出先、申請から取得までの流れを5ステップで整理します。

お墓の引っ越し(改葬)をするには、法律上、市区町村が発行する改葬許可証が必要です。「役所の手続きなんて難しそう」「何をどこに出せばいいのか分からない」と、この時点で足が止まってしまう方は少なくありません。特に平日は仕事があり、役所や寺院への連絡がなかなか進まないという声もよく聞きます。実際には、必要な書類は3種類だけで、流れも決まったステップに沿って進めれば迷うことはありません。この記事では、改葬許可申請の全体像を5ステップに整理し、それぞれで用意するもの、つまずきやすいポイントを解説します。読み終える頃には、次に自分が何をすればいいかが具体的に見えてくるはずです。

改葬許可証とは:お墓の引っ越しに必須の書類

改葬許可証は、遺骨を今のお墓から別の場所(新しい墓地・永代供養墓・散骨など)へ移す際に、市区町村が発行する許可証です。この許可証がないと、新しい受け入れ先は原則として遺骨を受け取ってくれません。つまり、墓じまいの手続きの中核にあたる書類です。取得までの流れを理解しておくことで、当日になって慌てることがなくなります。手続き全体でかかる費用の見通しは墓じまいの費用相場で先に確認しておくと、あわせて計画が立てやすくなります。

ステップ1:現在のお墓の管理者に相談する

まずは、現在ご遺骨が納められているお墓の管理者(寺院・霊園)に、墓じまいの意向を伝えます。ここで埋蔵証明書(現在その場所に遺骨が埋蔵されていることを証明する書類)を発行してもらう段取りをつけます。同時に、離檀を伴う場合はこのタイミングで相談を始めるのが自然な流れです。いきなり結論だけを伝えるのではなく、事情を丁寧に説明することで、その後のやり取りがスムーズになります。

ステップ2:新しい供養先を決め、受入証明書をもらう

次に、遺骨の新しい行き先(永代供養墓・樹木葬・別の墓地など)を決め、その管理者から受入証明書を発行してもらいます。受入証明書の発行に手数料がかかることは基本的にありません。新しい供養先が決まっていないと、この先の申請手続き自体を進めることができないため、意外とこのステップに時間がかかる方が多いのも実情です。永代供養・樹木葬・海洋散骨のどれが自分に合うか迷う場合は、永代供養・樹木葬・海洋散骨の違いを参考にしてください。

ステップ3:改葬許可申請書を入手・記入する

申請書の用紙は、現在の墓地がある市区町村の窓口やホームページから入手できます。記入項目は死亡者の氏名・本籍・埋葬場所・改葬の理由・改葬先などで、自治体によって様式や必要事項が多少異なります。複数のご遺骨をまとめて改葬する場合は、遺骨の数だけ申請が必要になるのが原則とされているため、対象となるご遺骨をあらかじめリストにしておくと記入がスムーズです。具体的な記入方法や書類の組み立て方は改葬許可申請の必要書類の書き方で詳しく解説しています。

ステップ4・5:窓口へ提出し、許可証を受け取る

埋蔵証明書・受入証明書・改葬許可申請書の3点を揃えて、現在遺骨を埋蔵している墓地がある市区町村の担当窓口へ提出します。窓口の名称(戸籍住民課、環境衛生課など)は自治体によって異なるため、事前に電話やホームページで確認しておくとスムーズです。

申請内容に問題がなければ、その場または後日、改葬許可証が発行されます。手数料は0〜300円程度と、決して高額ではありません。この許可証を、遺骨の取り出し・新しい供養先への納骨の際に提示することで、正式に改葬が完了します。窓口によっては即日発行してもらえることもあれば、後日郵送となる場合もあるため、新しい供養先への納骨日をあらかじめ決めている場合は、余裕をもったスケジュールを組んでおくと安心です。すべての手続きが終わったときには、想像していたより大きな達成感を得られたという声も少なくありません。長年気にかかっていたことに、一つの区切りがつく瞬間でもあります。

手続きの流れ 早見表

ステップやること入手する書類
1現在の墓地管理者に相談埋蔵証明書
2新しい供養先を決める受入証明書
3申請書を入手・記入改葬許可申請書
4市区町村窓口へ提出(3点セットを提出)
5許可証を受け取る改葬許可証

この一連の行政手続きを代行してもらえるサービスもあります。平日に何度も役所へ足を運ぶ時間が取れない方や、遠方に住んでいて現地でのやり取りが難しい方にとっては、代行サービスを利用することで手続き全体の負担が大きく軽くなります。行政書士が申請の代行を担うことも多く、書類の不備で何度も窓口に足を運ぶ手間を防げるのも安心材料です。手間をかけたくない方は墓じまい代行業者の選び方もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 埋蔵証明書と受入証明書は同じ書類ですか?
A. 別の書類です。埋蔵証明書は「現在の」墓地管理者が発行するもの、受入証明書は「新しい」供養先の管理者が発行するものです。両方とも改葬許可申請には欠かせません。
Q. 申請から許可証が出るまでどのくらいかかりますか?
A. 自治体や時期によって異なりますが、即日〜数日程度で発行されることが多いようです。繁忙期や書類に不備がある場合はさらに時間がかかることもあるため、余裕をもって手続きを進めましょう。
Q. 複数のお墓(複数のご遺骨)がある場合、申請も複数必要ですか?
A. 遺骨の数だけ申請が必要になるのが原則です。自治体によって申請書1枚に複数名分を記載できる場合もあるため、窓口に確認してみてください。
Q. 手続きが平日しかできず、仕事を休めません。
A. 郵送での申請を受け付けている自治体もあります。また、行政書士が代行できる業務でもあるため、代行業者に依頼すれば平日に休みを取らずに進めることも可能です。
改葬許可申請は、書類さえ揃えれば決して複雑な手続きではありません。「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の3点セットと、提出先が現在の墓地の市区町村であることを覚えておけば、迷わず進められます。※本記事は一般的な情報提供であり、手続きの詳細は必ずお住まいの市区町村窓口にご確認ください。

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※本記事は一般的な情報提供を目的としています。費用・手続きは自治体・事業者により異なり、法律相談・税務相談ではありません。個別の判断は専門家・市区町村窓口にご確認ください。